日本へのビザ・日本での在留資格はお任せ下さい |
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ビザ(在留資格)を取得・更新するには「出入国管理及び難民認定法」等の法規とともに、出入国在留管理庁等の行政庁の規則、またこれまでの判例の理解が不可欠です。しかし、多くの外国人の中で、日本の在留管理制度を詳しく理解している人は多くありません。当事務所では、日本国憲法や国連の人権条約の中で謳われている人道の上に立って、外国人が適切なビザ(在留資格)を取得・更新できるように活動を行っています。
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在留資格「研修」で来日。1年間の研修後も帰国しなかった。
その後、IT技術者として10年余、不法滞在したが、出国命令制度により帰国。1年後、日本のN社と雇用契約を結び、在留許可申請をしたが不交付。出国命令制度の意義を記述して再度申請したところ、申出受理となった。
妻は日本人。夫は10年以上不法滞在。子供が中学生から2歳児まで5人。子供の将来を考え、夫の在留資格取得を目指す。
夫婦ともに働けないため、市と相談し生活保護を申請。その許可をもって入管から就労可能な『日本人の配偶者等』を取得。生活保護は一時的で、現在は就労できている。
タイの大学を卒業(経営学)。日本に3年間留学後、本人の姉(日本人の配偶者)が経営するタイ料理レストランを継ぐために「投資・経営」(現在は「経営・管理」に変更)への変更を申請。
最初は不許可。その後、レストランを会社組織(合同会社)にして再申請。5か月後に許可が下りた。
夫(ネパール人)が調理士として、日本のインド料理店で働いていた。妻(ネパール人)の在留資格は家族滞在。夫が病気となり十分に働けなくなったたため、妻が資格外活動の範囲を超えて働いた。そのため妻は税法上の被扶養者ではなかった。在留期間更新時に被扶養者でない理由書を求められた。夫がネパールに帰国して治療を受けた病院の診断書・処方箋等の理由を提示することで特別の考慮を受けることができた。
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国際ビジネス法務花井行政書士事務所
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