質問者は”観光ビザ”で入国しそのまま不法滞在を続けてきた。日本人女性と知り合い、現在結婚を希望しているという。質問者からは、日本人と結婚すれば、日本に在留することができるようになるかという質問を受けた。
回答)入管法に基づいて在留許可を受けた外国人が日本で生活を続けることができます。入管法に基づかない方法で日本に在留することができるのは、人道的に救済すべき理由があると判断された場合だけです。難民として認定されたり、小学生の児童を監護すべき理由があると認められたりした場合は考慮されます。しかし、質問者には特別に日本に留まるべき理由が見当たらないため、出国命令制度を利用して、いったん帰国した上で、正式な在留資格認定証明書の交付申請を行って、その許可を受けて日本に再度入国することをおすすめします。
質問者の両親は日系ブラジル人で、質問者は日本で生まれた。ポルトガル語を話せない。高校卒業後就職したが、お金をためて、大学に進学したいと思っている。日本で生きていくために日本国籍を取得したい。
回答)まずは法務局で相談をしてください。日本で義務教育を受け、日本語を話し、今後も日本で生活していくために帰化を望んでいるということなので、必要書類を揃えていってください。
ベトナムの送出機関から高度人材の案内があった。ベトナムに行き、面接を行い、内定を出した。今後、そのベトナム人を呼び寄せるには、どういう手続きをしていけばいいか?
回答)受け入れる会社の規模によって必要となる書類の種類が変わります。まず必要なのは、採用予定者との雇用契約書です。日本の労働法令に則して、日本人と同等の給与や労働条件を提供しているかなどに注意してください。日本では、どのような部署でどのような担当をし、それにふさわしい学歴や技術・経験を持っているのかなど受け入れ側の適切な計画が求められます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
国際ビジネス法務花井行政書士事務所
〒514-0305