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2022年2月25日(金)
Online procedures to be introduced for newly comer
2020年9月25日(金)
Immigration authority beefing up oversight of foreign workers
2020年9月24日(木)
Japan may ease global entry controls next month
2020年9月23日(水)
Japan plans to release refugee status seekers from detention
2020年8月23日(日)
Japan gets ready to lift COVID-19 rerentry ban on foreigners
三重県の外国人へのビザ、在留資格手続きを代行します。なんでもご相談ください。
ビザ、仕事、病気・ケガ、保険、年金、教育、結婚・離婚、相続、介護、生活、経済、会社設立等

国際ビジネス法務花井行政書士事務所

代表者ごあいさつ

日本に住む外国人にとって、また、これから日本に入国を希望する外国人にとって、日本のビザ(在留資格)はなによりも大切なものの一つであり不可欠なものです。しかし、残念ながらそれは”ボラティリティ”の高いもので、あくまでも日本国政府に申請して許可された場合だけ認められるものです。不許可になり退去強制令書が発布された場合の行政上の救済措置はなく、救済を求めるならただ裁判によるしかありません。それほど希少価値の高いものだから、違法な手段を使っても取得を望む者が後を絶ちません。

ビザ(在留資格)を取得・更新するには「出入国管理及び難民認定法」等の法規とともに、出入国在留管理庁等の行政庁の規則、またこれまでの判例の理解が不可欠です。しかし、多くの外国人の中で、日本の在留管理制度を詳しく理解している人は多くありません。当事務所では「ビザさえ下りればいい」という考えに立っていません。外国人にとっても、外国人を雇用する企業にとっても適切な在留資格を取得してこそ、外国人は本当の意味で日本社会の一員として日本で活動できると考えるからです。

フィリピン、インドネシアを除き、アジアも人口減少に入りました。本国で労働人口が減り、賃金が上昇する中で、”働き過ぎ”と見られている日本を選ぶ外国人は少なくなるでしょう。それでも日本が選ばれるためには治安、安全、衛生、美しい四季と自然、1万年を超える文化と近代産業の融合、そしてなにより「日本が大好き!」という日本のファンを増やすことが求められます。日本は、人と人とのルールや規律(法の支配)を重んじる国です。その一方で、ナチスの迫害にあったユダヤ人たちにビザを発給し彼らを人道的に救済した冠たる歴史を持つ国です。日本が好きで、日本で真面目に働く外国人が日本を選んで良かったと思えるようにこれからも努力していきたいと思っています。

行政書士 花井 正澄